うの俊市の市議会での発言を見る。 > 声に翼を! 政治に夢を! 
 みなさまに、わたしの議会発言最新のコンテンツ情報などをお届けします。
 8年間にわたって“日本が破綻する前に、玉野市の財政改革を!”シリーズで、質問を行っています。
 ■平成20年12月定例会 > 12月4日(木)〜12月22日(月) 私の質問は、12月12日(金)13時〜

玉野市議会12月定例会
                4日(木)〜22日(月)
               議会開催日は、下記の通り

12月4日(木):初日 
     1,平成19年度各会計決算付議(委員長報告後、質疑・討論→裁決)
     2,報告事件(市長の専決処分2件)付議(当局の報告後、質疑)
     3,市長提出案件(補正予算案3件、条例案1件、人権擁護委員候補
      者の推薦)付議(当局の説明だけ。)一般質問終了後、質疑を行い、
      関係委員会へ付託。委員会の審査を経て審議する。
              

    【玉野市役所・西側の紅葉】
 
12月定例会を傍聴のみなさまへ
 玉野市役所西側の紅葉をご観賞ください。
 定例期間中が見頃です。
12月 9日(火):2日目 一般質問  今議会では、15人の議員が質問の予定で、小生は14番目です。
12月10日(水):3日目 一般質問
12月11日(木):4日目 一般質問
12月12日(金):5日目 一般質問  この日の11時からうの俊市が質問の予定です。

12月16日(火):常任委員会  4委員会(総務文教、厚生、建設消防、産業)は、同時に開催です。本市の議会は
12月17日(水):  同 上  閉鎖的ですので、市民の皆様が4委員会を傍聴することは、極めて困難です。
                   わたしは、1日1委員会への改革を推進中です。それまでは、ご辛抱を!
                    うの俊市は総務文教委員会です。

12月22日(月): 6日目 議会最終日 1,付託案件(委員長報告後、質疑・討論後、裁決)
                         2,人事案件1件付議(即決)
                          ※ 12月定例会の、議員の日程的な実働は上記のとおり、8日です。

 私の一般質問の項目と要旨

 シリーズ“日本が破綻する”前に、玉野市の財政改革を!

 玉野市から、日本を変えろ!
 今日の地方自治体は、国際化の進展や環境、人権問題など自治体の区域を越えたグローバルな課題まで深く影響を受けており、広い視野を持つことが必要不可欠となっていますので、可能な限り玉野市の事務の範囲を弾力的に解し、一般質問の対象に含めるべきであると考え質問をいたします。

 「アジアで最も豊かな国」から転落した日本 
  GDP(国内総生産)で、アジアで2位。世界では22位に。(2007年度・IMF(国債通貨基金資料))

1,国は経済鎖国政策からの方向転換を!
2,皆さんに理解して欲しいこと。
3,日本の役人(官僚)はもちろん、市民(国民)も反省すべき。
4,かつての豊かな日本を引きずるな!
5,今日本に必要なパブリック・サーバントの議員の立場から、市政について以下の質問を行います。
  (1)地方制度調査会が、議員の監査委員制度の廃止を決定していることや、全国の先進自治体で、議員の役
   職手当
(委員長や副委員長、農業委員等)が廃止されていることから、本市でも実行すべきではないか?
  (2)一部事務組合(高梁川水系の南部水道事業団)手当の廃止問題の進捗状況は?
  (3)遅々として進んでいない、「都市計画法違反事件」を、市長は解決する気があるのか?
  (4)長期占有公有地(赤線、青線、旧法定外公共物や旧里道等)の時効取得を、自治体が拒否する案件が全
   国で増加していることに鑑み、本市の実情と対策を質す。
 ■平成20年9月定例会 > 9月4日(木)〜9月22日(月) 私の質問は、9月10日(水)15時
       
          倉敷ケーブルテレビ&インターネット放送開始
 玉野市議会9月定例会
   
4日(木)〜22日(月)の実働は11日。
            開会時刻:午前10時〜

初日 : 4日(木)市長提出案件付議(報告事件以外は説明だけ)
            各会計決算付議(説明のみ)
    : 8日(月)懲罰委員会
2日目: 9日(火)一般質問
3日目:10日(水)一般質問 ※15:00〜私が登壇の予定
4日目:11日(木)一般質問
5日目:12日(金)一般質問
6日目:16日(火)一般質問
     17日(水)常任委員会(私は総務文教)
     18日(木)常任委員会( 同 上 )

     19日(金)議会運営委員会
7日目:22日(月)最終日 付託案件(委員長報告)
                 人事案件2件(教育委員の任命
                 固定資産税評価委員の選任
                 各会計決算の質疑  

       玉野市役所北玄関

     玉野市役所(南)正面玄関

      私の一般質問の項目と要旨
           シリーズ“日本が破綻する”前に、玉野市の再生を!
  玉野市から、日本を再生するために!
  
日本が不況に向かう真の道筋・原因をつくったのは、役所・官僚・政治家である。
  それを
“官製不況”と名付けた経済学者がいます。私もその通りだと考え、その視点に立って質問を行います。

    1,今や日本の時計メーカーは、世界の時計市場から消えたも同然になってしまった。そのワケ?
    2,グランドデザインのない消費者・投資家・労働者の保護問題
    3,グレーゾーン金利が招いた中小・零細企業の倒産問題
    4,建築基準法の改定で着工件数は4割減となったワケ?
    5,投資家保護のはずが企業防衛の指針になったワケ?
    6,企業は労働基準法改定の2009年問題をどうやって乗り切ればいいのか?
    7,消費者庁の登場がさらなる不況を招く

 日本が今も不況に向かって「着実に」歩を進めていることは、衆目の一致するところでしょう。この不況の原因として、米国のサブプライムローン問題をやり玉に挙げるエコノミストや政府関係者は多いのですが、それは明らかに間違いであると思います。全く無関係だとは言いませんが、少なくともサブプライム問題が起こる以前、昨年の8月くらいから日本の景気が下降していたことは否めない事実です。
 有り体に言うと、日本が不況に向かう真の道筋・原因をつくったのは、サブプライム問題でなく、役所・官僚・政治家であると考えます。つまりこの不況は“官製不況”と呼ぶのがふさわしいのです。
 日本の現実で最も深刻なのは、今回の円高100円です。これは、日本の官製不況に対する“ポツダム宣言”だと言っていいのではないでしょうか。それを無視し、国民生活者や世界に分からないと思って今の調子でやり続ければ、市場暴落、金融破綻という“爆弾”につながる可能性さえあります。
 日本経済が世界の経済常識からいかにかけ離れたものになっているかを、政策当局者が正確に理解していないことが大きな問題です。
 いま、事ここに及んでもなお、政府はまだ不況に向かっていることを認めていません。遺憾なことでありますが、これもまた「いつものこと」であります。1993〜1994年にかけて不況に突入したときもそうでした。その時膨大な不良債権のお金を支払ったのは、国民でした。国民が「金利をもらわない」という世にもまれなやり方と、そして税金で支払ったわけです。このような芸当ができるのも、日本人が世界的にも珍しいほど、おとなしい国民だからということにつきます。0,1%という金利でも、日本から逃げずにじっと我慢しているのも日本人です。
 以下官製不況対策について、1〜7項目の質問を行います。

 ■平成20年6月10日(火) 定例会 2日目 登壇3番目

玉野市議会6月定例会

             私の一般質問
            項目と要旨
    シリーズ“日本が破綻する”前に、玉野市の財政改革を!
  1,「答えのない世界を生き抜く」教育改革を!
  
2,深山公園の南入口の封鎖と、市民サービス

  深山公園進入路に自動車の封鎖の看板

 シリーズで、“日本が破綻する”前に、玉野市の財政改革を! 私は8年間にわたって議会で訴え続けてまいりました。去る5月29日ついに石井知事が“岡山県が破綻する”と県民に訴えました。地方自治体財政健全化法の成立により来年秋にも同法の健全化判断比率が国から公表される予定になっており、特に連結赤字比率や将来負担比率、また公営企業会計ごとの資金不足比率といった新しい財政指標が全団体で公表されるようになるからだと考えております。市長には、岡山県が破綻する前に玉野市の財政改革を一層推し進めていただきたいと存じます。
 本論に入ります。

1,「答えのない世界を生き抜く」教育改革を!
(1)「答え」を教える教師は“時代遅れ”

 
 
教育「再生」ではなく根本的な改革を!
 21世紀は答えのない時代だと言われています。また一方で、
「答え」を教える教師は、世界水準からは時代遅れとの声があります。
 そこで、「答えのない世界を」生き抜くための教育改革について、国の文部科学省の教育再生会議の報告等を交えて、教育長に具体的な私の思いを質問と提言いたしたいと思います。
 教育再生会議が今年1月31日に出した最終報告「社会総がかりで教育再生を〜教育再生の実効性の担保のために〜」について、わたしは本質的な提言が何もないと感じました。 いじめ、ゆとり教育の弊害、画一主義、形式主義、閉鎖性、隠蔽主義、悪平等、事なかれ主義といった問題点を羅列し、それを逆さまにして解決策だと言っています。私の採点では落第点です。
 過去3次にわたる教育再生会議の提言に基づいて実施された制度改革や予算確保などの取組も、完全に的外れだと思います。たとえば、教育免許更新制度の導入は、10年に1回、教育免許を見直すといいますが、自動車学校の実地試験免除と同じような講習を受けた教員は全員更新できることになっています。つまり、講習を受けられないほどのダメ教員を取り除く効果しかなく、教員の能力向上には全くつながらないと思います。あるいは、大学9月入学を促進するために4月入学原則を撤廃するといいます。新年度は夏休みに十分遊んだ後のスタートが良いというのですから、それなら3月の春休みをもっと長くしても同じだろうと考えます。
 そもそも教育「再生」という言葉自体が間違っているように思います。再生とは、昔は良かったけれども悪くなったから元に戻すという意味です。しかし、ゆとり教育をやめ、徳育を充実させて、いじめやニートやフリーターを減らしてみたところで、日本の本質的な問題は解決しないと考えます。仮に100%昔の教育に戻ったとしても、この先、日本がBRICs(ブラジル、ロシア、インド、中国)などの新興経済国と対等に戦えるようにはならないでしょう。
 これまでの
日本の教育は「答えがある」という前提に基づいていました。先生は文部科学省が作った指導要領に沿って答えを教え、それを児童・生徒・学生が覚えたかどうかをテストでチェックするだけだったと思います。工業化社会の均一化した労働者を作るための教育ならそれで良かったのですが、その時代は既に終わっています。21世紀の今日では、答えがあるものに関してはインターネットで検索すれば即座に誰でもわかる時代ですから、世界は答えのないものに取り組むことに価値観を置く時代に突入しているのです。現実に、アメリカの数校の高校で、「カンニング」を容認するようになってきたというのです。
 だから今の日本の教育では時代に対応できず、世界に後れをとっているといわれます。指導要領があるということは、文部科学省は全ての質問に答えがある、という前提で考えています。今問われなければならないのは、その前提が正しいかどうかなのです。
 教育再生会議では、そういう問題が全く議論されていません。過去の報告にしても最終報告にも書いていないのです。発送を逆転させ、21世紀の世界はどう変化しているのか、なぜ日本は長期衰退傾向に陥っているのか、それを反転して発展するにはどのような人材が必要なのか、その人材を作るために学校ができることは何なのかーーという順序で考えたら、今回のような報告は出てくるはずがないと思います。
 私が考える21世紀の教育の目的は、どんな新興経済国や途上国が追い上げてきても、日本がメシを食べていける人材、言い換えれば、答えがない世界で果敢にチャレンジして、生き残れる人材を生み出すことです。そういう人を何人育成できるかで、今後の国力は決まってくると思います。人材なくして「国家百年の大計」は成り立ちません。だから、教育プログラムは再生して昔に戻すのではなく、根本から全面的に変えなければならないと考えます。
 以上、答えがない21世紀の対処法について、市長の御所見を。

 市長 昭和の時代までは、日本には目標とすべきモデルがあり、モデルとなる国の制度や技術をいかに早く、いかに性格に取り入れるかが重要視され、そのことが教育にも反映していたように思われます。しかし、議員ご指摘のとおり、現在はモデルを見いださない時代であり、我々は進むべき道を自ら見いだしていくことが求められています。
 このような状況の中、安倍内閣によって設置された教育再生会議の報告も教育改革の道を模索する中での一つの提言であったと思っております。言うまでもなく、資源の乏しいわが国にとって最大の財産は人であります。わが国が発展するか衰退するかは、社会を支え未来を切り開いていくことのできる人材をどれだけ多く育成できるかにかかていると言っても過言ではなく、これは国家に限らず市町村においても同様であり、本市としましても厳しい財政状況の中、小林虎三郎が示した米百俵の精神で、今年度、他市に先駆け小学校2年生を対象とする35人学級の実施に踏み切ったところであります。
 国も人づくりのための財政的な措置に関しましてはまだまだ不十分であると言わざるをえませんが、自らら答えを見いだしていくことのできる人材を育成する必要は認識しており、現在の学習指導要領で盛り込まれた総合的な学習の時間は、自ら課題を見つけ、自ら学び、考え、判断することをねらいとする、まさしく自ら答えを見いだすことのできる人間を育成することを目的としたものであります。
 この総合的な学習の時間は、新しい学習指導要領でも引き続き取り組まれることとなっており、加えて各教科で行われている自ら答えを導き出す学習である課題解決学習もさらに充実させるようになっていると聞き及んでいます。言うなれば、21世紀のわが国に必要な資質を育成するための教育プログラムは、既に現在の学習指導要領の中で行われていると言えます。もし、それが十分な成果を上げていないとすれば、これまで以上に取組の質を高める必要があると考えております。今後とも、本市を取り巻く諸課題に適切に対応するため、教育環境の整備や教職員の研修体制を充実させることにより、教育の質を高め、未来を逞しく切り開いていける玉野の子供たちを育成してまいりたいと考えております。

 義務教育は「社会人」を、大学は「メシの食える人」を作れ
 それでは、答えのない世界で生き残っていくためにはどうすればいいのでしょうか。
 答えはなくとも、答えの見つけ方を自分なりに確立することが大切であると私は考えています。
 たとえば、松下幸之助氏は小学校しか出ておられませんが、質問が天才的だったといわれています。懸案事項があると「あんたはどう思うかね?」と必ず3人以上に質問し、自分がベストと判断した回答者に「あんたしかおらんは、あんたに頼むわ」と権限を委ねたといわれています。
 答えがない時代になった以上、先生は「答えを教える」ことではないのですから、子供たちが「答えを探して見つける」ための道筋を立てる伴奏者になるべきではないでしょうか。
 ゴルフに例えると、確かなことはティーグラウンドがあり、遠くのグリーン上にカップがあるということだけです。その間を何番のクラブで、どんな方向に、どう打っていくかはその人次第です。能力によっては1発でグリーンに乗せる人もいるでしょうし、5回に刻む人もいるでしょう。池越えを狙う大胆な人もいれば、池の手前で落として慎重を期す人もいるでしょう。PGAルールはありますが、それを守ってさえいれば、あとは個々人が自由にプレーすればよいのです。
 となると、親の役割、学校の役割、先生の役割は全て変わってくると考えます。従来のように、何番のクラブで、どこに打て、と命じてはいけないと思います。最良の先生は「自分も分からないから、一緒に考えよう」と言って、子供たちと同じ目線で風を読み、ライを見て、クラブやスタンスの選択について助言する、キャディのような存在が必要ではないでしょうか。そして若干勇敢なアプローチをすることを勧める、そういう勇気のある人間を育てる。これが答えのない時代の先生の役割ではないでしょうか。
 誰も正しい答えは分からないのです。たとえば、アメリカのサブプライム問題の解決策は、バーナンキFRB(米連邦準備制度理事会)議長もブッシュ大統領も分からないといわれています。だから、わからないことは恥でもないし、恐れる必要もないのです。「自分はこう考える」ということを論理的に説明できることが大事だと思います。
 その力を養成する方法は意外に簡単ではないでしょうか。現場から発想すること、それしかないと思います。
 たとえば、近所の魚屋さんに行って、魚屋のおじさんはどうやって生活しているのかを考えてみる。売れ残った魚は腐る。しかし、腐った魚を捨てたら儲からない。一家は食べていけませんからね。では、どうしているのか。それを子供たちと先生が一緒に考えるのです。すると、腐るほどたくさん買わない。鮮度が落ちたら焼いたり煮たりして売るなど、工夫していることが分かります。これは非常に身近な例ですが、商売に必ず儲かるマニュアルはないのです。身近な問題から考える癖を、小学校の頃から付ける必要があります。
 あるいは、先ほど述べましたサブプライム問題のように誰も解決策が分からない問題に対してはどう対処するのかということを、中学レベルから考える癖を付けては如何でしょうか。具体的には、インターネットなどで事実だけを集めて自分なりの仮説を組み立ててみる。評論家になるのではなく、自分がバーナンキ議長だったらどうするか、ブッシュ大統領だったらどうするか、日本企業の財務担当だったらどうするか、と考えるのです。常に自分の問題としてとらえ、自分でその立場だったらどうするか言えるように努めるのです。そういう人間が、答えのない時代には非常に重要であり、世界のどこでも通用する人物になるのではないでしょうか。
 教育で最も大事なことは「社会性のある人間を作る」「メシを食べていく手段を身につけさせる」ことであります。前者は義務教育の役目であり、後者は主に大学の役目であると考えます。ところが、この2つのコンセプトが日本の戦後教育では一番欠けていると私は思います。教育長の御所見を。

 教育長 

 □平成20年3月定例会 > 2月28日(木)〜3月24日(月) 私の登壇は、3月7日(金)11時
     ケーブルテレビ(13CH)&インターネット放送開始!
 玉野市議会開催3月定例会
         会  期 :2月28日(金)〜3月24日(月)
         開会時刻:午前10時〜


         ○日程表○

      ■ うの俊市の、発言!
        3月7日(金)10時50分頃 2番で登壇(予定)
                    詳しくは、事務局:32−5566へ
 初日:2月28日(金)
    市長による提出案件付議及び、市政運営の大綱説明
    関係部長による、提出議案の説明
  3月4日(月)〜5日(水)会派による代表質問
    6日(木)〜7日(金)私の、一般質問(2番目で、10時50分頃〜)
   11日(火)一般質問及び、私の議案質疑
   13日(木)〜14日(金):常任委員会・私は、総務文教委員会で、質疑
   17日(月)〜18日(火):常任委員会・を行います。
   19日(水)議会運営委員会・私は傍聴します。
   24日(月)最終日提出議案の付議即決

      私の、一般質問発言
項目要旨
     シリーズ“日本が破綻する”まえに、玉野市の再生を!
     新年度予算に鑑み、
     1,政務調査費の報告書のチェックと説明責任は?
     2,随意契約の疑義
     3,人工化の進む、みやま公園の自然破壊を質す


政務調査費報告書のチェック
      説明責任を追及!

 政務調査費の運用は、玉野市議会の自律性に委ねられているのが本来の姿であるが、玉野市条例では、改正前の条例にも改正後の条例にも、市議会がチェックに当たる規定がなく、市長の権限を定めている。これは市民の納めた税金の使途が適正かどうかをチェックするための、市長に課せられた義務の規定である。

  玉野市役所&議場放映設備

政務調査費問題で、オンブズが議長に申し入
 玉野市議会政務調査費の交付に関する条例の第9条の2項に、「市長は、政務調査費を受けた会派及び議員がこの条例に違反したとき又は不適切な支出が認められるときは、期限を定めて政務調査費の全部または一部の返還を命ずることができる」とあり、また、改正後の条例の第9条には、「ーーー必要な経費として支出した総額を控除して残余がある場合は、当該残余の額に相当する額の政務調査費の返還を命ずることができる」と市長の権限を定めてある。
 そこで、具体的に質問をする。

Q1返還を命ずることができるとある以上、収支報告書を鵜呑みにすることなく、適正に支出されたかどうかの審査の後、返還を命ずる残余の額の有無を判断しなければならない。市長の就任前も含め、どのように点検してきたか聞きたい。
 市長 :政務調査費の支出については、会派の経理責任者及び、議員が、議長に対して収支報告書の提出を行うことになっている。次に、議会事務局において、提出のあった収支報告書について、費目及び金額が適正か どうかを行てきた。

Q2
条例の規定を適用して返還を命じた例がある場合は、議員名を含め、その事例を具体的に答弁いただきたい 。なお、そのような事例がなかったとすると、全てが適切に支出したと判断したものと考えなければならないが、その判断の根拠をお聞きしたい。
 市長 :これらの事務処理において、これまで条例第9条の規定に基づく返還を命じた事例はない。

Q3昨年の暮れごろ、当時の兼光一弘議員が政務調査費の不適切な支出を暴露され、「一身上の都合」という不可解な理由で議員の職を辞した。選挙で選出された公人の議員の身分であるにも拘わらず、私は勿論市民は真の辞職の理由 を聞いていない。
  一方、新聞やテレビの報道によると、「政務調査の支出の領収書を偽造していたことが暴露され、市に一定額を返還し た上、責任を取って辞職した」と報じられている。
  そこで、一連の報道を踏まえて、市長にお聞きしたいのは、当該議員の返還分を、不適切な支出であるとして返還分を 受理した根拠は何かについてお聞きしたい。

 @ 会派または本人から、偽造であった旨の文章でも提出されているのか。
 A 提出済みの収入報告書の差し替え訂正が文書によってなされ、それによって確認したものか。
 B 議長名による何らなの文書か、口頭の申し出など確認して処理したのか。
 C その他の方法を採ったとすれば、それはどういうものか。
 市長 :辞職した兼光議員に係る政務調査費の返還は、平成19年11月26日付けで文書により、収支報告書の修正及び、返還の申し入れがあり、残余額の返還がなされた。

Q4
報道の内容が事実であるとすると、同市は「私文書偽造と詐欺罪」に問われるおそれがある。また、市長は、刑事訴訟 法による告発義務があると考えられる。この点についての市長の認識を聞きたい。
 市長 :今回様々な報道がされているが、市としては、現時点では該当する費用が返還されていること。及び、 犯罪行為である証拠を持ち合わせてないことから、告発については、考えていない。


Q5なお、当該議員の名誉に係ることであるのに、真相に究明をおろそかなまま放置するのであれば、市民の知る権利は 守ることができないと考える。
  本件における真相を市民の前に明らかにするのが、為政者としての責務であると考えるが、如何ですか。

 市長 :天地神明に誓って、私はこの壇上で誠心誠意お答えしている。(再質問に3度繰り返す)。

   無責任な市長答弁に市民の怒りが・・・
 
市長は政務調査費の条例をご存じないのかもしれないが、それにしても、議会事務局に責任を押しつけるとはいかがなものか。また、その市長の発言を看過している議長と他の議員の姿勢も疑われる。市民は、「叩けば兼光氏と同じホコリが出るのか」と、疑うだろう。

 一人会派の私の辛口な意見を無視して、代表者会議や議会運営委員会で、条例に議会の果たすべき役割を規定せず、遅まきながら領収書の添付義務を決めただけで放置するのでは、今まで通りの“公金横領的”な不祥事が続くのは間違いないが、玉野市の議員のセンセイ方は案外、それを狙っているのかもしれない。それゆえに、絶対に条例の再改正が必要である。

 兼光氏の事件では、議会が真相を隠蔽したまま兼光氏に詰め腹を切らせてケリをつけたつもりでいるようだが、新聞とテレビに大々的に取り上げられた事件にもかかわらず、その真相が市民に全く知らされていないということが、ますます政治不信を増幅させるとは思わないのだろうか。

 正常に機能している議会なら、事件の真相を究明して市民に報告し、再発防止と議会の責任を明記した「議決」を可決するものだがーーー。
 辛口の一人会派の私を無視しているような玉野市議会に、改革を期待するのは、無理かなーー。
                                     (市民の皆さんと、次なる手段を考えましょう。)


 ■平成19年12月定例会 > 12月6日(木)〜21日(金) 議会を傍聴しましょう! 
  ケーブルテレビ(13Ch)&インターネット放送開始!
玉野市議会開催12月定例会
         会期は12月6日〜21日までの16日間
             開会時刻は毎回午前10時

          ○日程表○
 うの俊市の、発言(赤字)
初日:12月6日(木) 平成18年度一般会計決算に、反対討論を行います!
              認定第1号〜認定第12号
              平成18年度一般会計・特別会計・企業会計決算
              下記12件を、委員長報告の後審議します。
     市長提出案件 補正予算案5件
              条例案   3件
                その他    2件 以上は、説明だけで14日の一般質
                      問後に、質疑の後、関係委員会に付託。
  休会 :12月7日(金)8日(土)9日()10日(月)
一般質問:12月11日(火)〜14日(金)
14日(金)最終登壇者で、一般質問を行います!          午後2時からの予定です。ご確認は、議会事務局рR2−5566  


       玉野市役所の紅葉
    玉野市民病院自転車道の紅葉

    議会は市民に説明を!
  “架空領収証で、政務調査費受給”
    兼光一弘議員が辞職
 21日の最終日、兼光一弘議員の辞職願から「一身上の都合」を賛成20、反対1(うの)で可決した。
 06年度の政務調査費としてパソコン購入費名目で架空の領収書を提出、約12万5千円を受け取っていた疑惑と、既に同額を市に返還したことを、マスコミが報じている。
 しかし、この問題は議会では何も議論されておらず、理由も説明されていない。 そういうことから、説明責任を求めて私は1人反対した。
 これでは、マスコミ主導の、議会不要論が起きても不思議はない!
 そんななか今議会に、議員定数削減の請願が3たび提出されている。
 

兼光議員取材の議長室の報道陣

総務文教委員会
:12月17日(月)、18日(火)の2日間、疑を行います。


 一般質問の発言要旨

 シリーズ“日本が破綻する”前に、玉野市の再生を!
 市長の権力・権限・行動から、

1,「議員の健康診断費補助金交付要綱」に、総務省・自治行政局・行政課・
 総務室の、公式見解を求める!

2,「職員の損害賠償事件等、不祥事の専決処分の報告」は、示談書等の添
 付の義務づけで、本人(公務員)の身分の明確化を!

3,「市長選挙用のマニフェスト作成のための、情報提供に関する条例(要
 綱)」制定日の公表を!

4,「指定管理者制度」は、地方自治体の施設管理業務における、「市場化テ
 スト」の先行導入か?

5,「東清掃センターごみ焼却施設整備工事」の入札に、異議あり!

6,県下初「優良田園住宅」開発許可は、岡山県の環境省版“アルカディア”

 兼光議員取材の本議会場の報道陣

  □ うの俊市の、
  12月定例会の放映
   12月 6日(木)11:00〜テレビ
      13日(木)インターネット
      14日(金)13:00〜テレビ
      21日(金)インターネット
      28日(金)17:00〜テレビ
     (テレビは、
ケーブルテレビ

    産廃場のそばの優良田園住宅      第セクターの瀬戸内カントリークラブ     市長選挙用のマニフェストを!

認定第4号 平成18年度玉野市一般会計決算に対する反対討論
 議会の決算認定は確認行為であり、決算審査は、財政問題だけでなく、行政の全ての分野にわたって、決算を審議するわけです。
 そういうことから議会が決算を認定するということは、とりもなおさず、「住民に代わって議会が認定する」ということでありますから、住民の立場に立って、決算を審議する態度を堅持することが重要であります。
 決算審査に当たって、最も力点を置かなければならないことは、予算が議決した趣旨と目的に従って適正に、そして効率的に執行されたかどうか。
 それによってどのように行政効果が発揮できたか。それから見て、今後の行政運営においてどのような改善工夫がなされるべきであるかということです。
 そういう観点から、審査をいたしました。
 歳入審査のポイントは、「収入確保の努力が成されて、その実績が上がっているか」であります。
 しかし、本市の歳入総額は、過去10年間減少の一途をたどっています。
 また、市税の増収には努力されていることは伺えますが、国や県が破綻状態では補助金の確保も年々減少し続けています。そうした中で、市債もまた縮小されているところであります。
 また、その他、塩漬け財産の売却などは、時価の変動などをよく把握しながら一番有利な時期に有利な方法で売却等の見直すべき所があると考えます。
 そうしたことから、公の施設の使用料、の値上がり等を、市民の皆様に強いているのも事実です。
 一方、歳出審査に当たっては、支出が歳出予算の目的どおりに適法適正になされているか。そして、その成果が十分達成されたかどうか、必要な資料等をあらゆる角度から具体的に検討いたしました。
 そこで、一般的な着眼点としては、支出が適法適正になされているかであります。
 また、財務(会計)規則によって、市長と議長の交際費が、これに反するものはないかについて検討いたしました。
 結果、総務費と議会費から、市長と議長の交際費による、「瀬戸大橋カントリークラブ及び、玉野ゴルフ倶楽部」の通年会費が、両ゴルフクラブに支払われていることが判明いたしました。
 もっぱら巷の噂では、市長と議長の選挙対策資金ではないかという見方も出ているようであります。
 これでは、市民の納得は得られないと考えます。
 次に、補助金の効果が上がっているかについて審査いたしました。
 本来、補助金は、産業振興や特定の事業の奨励や行政目的遂行のためなど、公益上の必要性に基づいて支出されるものであります。
 その目的が十分達成され、効果が上がっているかどうか検討しなくてはなりません。
 そのためには、一定の様式による資料等による、総合的な検討が必要であると考えます。
 その場合の留意点は@法令に違反した補助金はないか。A従来の惰性に流れ、今後減額なり、むしろ中止するのが適当なものはないか。B補助を受けている団体の運営が、補助金のみに頼っていることはないか。C市長が補助金支出の結果や成果を精算書等の書面によって確実に把握しているか。だと考えます。
 私の調査から、市長と議会の長年の馴れ合いの産物なのか、玉野市長は平成3年に「玉野市議会議員にたいする健康診断費補助(人間ドック)交付要綱」を施行、全議員加入の任意団体の議員会を経由して議員1人当たりの限度額5万円の違法な公金の支出を継続しています。
 この補助金の交付要綱の第4条には堂々と「補助金の交付額は、健康診断(1人につき1回に限る。ただし、日帰り健康診断は2回まで受診することが出来る。)それに要する90%以内の額にする。ただし、各会員の健康診断に要する補助金の額が、1泊2日以上の健康診断及び脳ドックにあっては5万円、日帰り健康診断にあっては2万2千円を限度として交付する」と規定しています。健康診断の補助金は、法律にも条例にもない市議会議員に対する給付を市の要綱に定め、議員1人当たりの給付の内容を明記し、交付の事務は議員会に委ねて議員会を隠れ蓑にしていますが、議員会に提出する補助金を貰う会員の交付申請書の様式の肩書きは、議員会の会員ではなく市議会議員となっています。
 その議員の規約の5条には、「会の行う事業として、@健康診断(人間ドック)費用の給付A慶弔金の給付B見舞金の給付Cその他」となっていて、第8条には「ーー市の補助金は、第5条の1項に規定する事業に充てる」となっています。
 任意団体の議員会が何を決定しようと自由でありますが、市が公金を補助金として交付し、そこを経由して市議会議員にカネを交付する行為は地方自治法第204条の2項及び、同、第203条第1項及び、全校第1項により、支給することは出来ないとあります。
 このような姑息な“ヤミ給与・給付”が全国で問題になっている今、玉野市には非常勤の職員は数百人はいらっしゃいます。
 法律を犯してまで、このような恩恵を受けるべきではないと考えます。
 市民の納付した税金の使途を、可決したり、監視する立場にいる議員は、市民に痛みを強いる改革を、論ずるわけですから。
 念のため、県の市町村課を通じて、総務省で質していただくことを要望しておきます。
 以上、違法性のある、2項目について、認定第4号 平成18年度玉野市一般会計決算に、反対討論といたします。皆様の賛同を賜りますようお願いいたします。  

 ■平成19年第5回臨時議会 > 平成19年11月30日(金)
 
“2億円の無駄づかい”異議あり!
   「見えてきた、黒田市政」
          あきれた入札!
  わずか
2社で、落札率93,8%

 議案第76号「工事請負契約」。
 本工事は経年劣化の著しい施設の改修・改造工事及び付帯施設の改修工事を施工して、焼却能力の回復を図るもの。下記のとおり仮契約(10月10日)しているので、議会へ議決を求められ、総務文教委員会へ付託された。
   

  入札の
  東 清掃センターごみ焼却施設
【工事等入札指名業者名簿・入札経過及び入札結果表】
工事番号・件名生じん第2号・玉野市槌ヶ原地内(玉野市東清掃センター)
入札年月日:平成19年9月27日10時00分〜
業者名(3社)(株)神鋼環境ソリューション:辞退
         :(株)タクマ      :946,000,000円(第1回で落札)
         :内海プラント(株)  :957,800,000円(第1回目)
[予定価格事前公表対象]
予定価格:     1,007,950,000円(消費税を除く)
最低制限価格:    745,883,000円(消費税を除く)
落札価格   :    946,000,000円×1,05=993,300,000円
                         (うち消費税分47,300,000円)
請負金額:993,300,000円

 市債90%と、年金が使われる予定

総務文教委員会で、異議あり!
 当局:この工事によって耐用年数が、10年〜11年延長できる。
 うの質問@指名入札にした理由? A工事費用の資金の賄いは?
 当局答弁:@市長の要綱による。   A市債を90%充てる。
 うの質問:予定価格の事後公表を行ったか? また、直接工事費と、予定価格と、その詳細な積算内訳の事前
       公表や入札参加者の詳細な積算内要書の、提出義務と公開を行ったか?、
 当局答弁:していない。
 うの質問:入札に最低制限価格制度を撤廃することにより、業者に工事費を安くする努力を促し、税金の無駄遣
       いの削減につながる。今回の入札に、最低限価格制度を撤廃したか?
 当局答弁:最低限価格を74%の、745,883,000円に設定した。
 うの質問工事費の90%を市債で賄う以上、最低限価格を74%に設定したのであれば、落札率をそれに近ず
       けなければ、市民の納得は得られないのではないか?

 当局答弁:????
 松田達雄 総務文教委員長(共産)の採決で、私は1人反対しました!
 
本議会で、反対討論! 
 議案第76号 工事請負契約の締結について(東清掃センターごみ焼却施設整備工事)、反対討論を行います。
 全国のゼネコンクラスは、一般競争入札にしても、地域制限を緩和しても、メンバーが決まっているため、談合防止はなかなか難しいと言いわれています。
 今回の入札結果を見ると、本市は最低制限価格を7億45,883,000円(74%)に設定していたにもかかわらず、たった2社で、しかも落札価格を9億46,000,000円(落札率93,8%)の高額な事請負金額となっている。
 詳細な積算内訳書を提出させれば、たとえ談合があった場合でも内訳に矛盾が生じるはずであり、談合を検証できると考えます。
 日本の建設費は、競争性がないため、極めて高額であると言われることから、外国のゼネコンも視野に入れるなど、わたしたち住民の普段の監視が前提となると考えます。
 このような全国ゼネコンの入札には、最低限価格の撤廃を行い、一律に最低限価格を決めた場合には、一律に失格するのは、いかにも安易であることから、業者は赤字になってまで、価格を下げることは通常考えられず、市当局は本当に工事が可能かどうかにつき説明を求め、出来るという合理的説明があれば失格にする必要はないと考えます。むしろ、業者が安く工事をする意欲をなくし、自由競争を抑制する大きな要因にもなっているのではないか。特に安い場合は、厳しく検査をすればよいことです。
 以上のことから、本市は今回の“落札価格を予定制限価格の74%で行っておれば、工事費は2億円の削減になる。
 
財政が夕張化している本市が、工事費の90%の費用を市債で賄うのであれば、このような入札を認めるわけにはいきません。無効にして再度一般競争入札を行うべきです。玉野市民は納得しないと考え、わたしの反対討論とします。みなさまのご賛同を!
議決結果:反対(うの)1人、賛成20人、欠席1人
 
 ■平成19年9月定例会 > 平成19年9月6日(木)〜25日(火)
 ■平成19年6月定例会 > 平成19年6月7日(木)〜22日(金)

     シリーズ“日本が破綻”する前に、「玉野市の再生を!

■6月定例会 INDEX■
             開会は、午前10時

●開かれた、玉野市を目指して!


1,次期市長選挙までに、「自治基本条例」制定を!

2,「選挙マニフェスト作成」のための情報提供に関する条例制定を!

3,「コンプライアンス条例」と、職員の不祥事に関する懲罰規定を設けよ!

4,玉野市土地開発公社、玉野市スポーツ振興財団、(財)玉野市公園緑化協会 玉野市総合福祉センター(有)みどりの館みやま、(財)玉野市産業振興公社、等  の、チェックのあり方と、議会の対応について。

5,市長の公務範囲を明確に!
  (1)市長の公用車の考え方
  (2)市長の行動日報の記録
    @広報車の「自動車使用日報」の行き先、目的が不明確
    A市長の公務範囲を明確に
6,一部事務組合「岡山県南部水道企業団」の、理事者である「市長」と、「議員」 の報酬を廃止せよ!
  (1)一部事務組合の、議会の構成について
    ■運営協議会委員は、3市の公共団体の長で構成されているが、
      @3市の長は各市長か?
      Aその、代理出席は、可能か?
      B報酬は、いくらか?
    ■監査役2名の構成は、
      @だれか?
      A報酬は、いくらか?
    ■企業長の、
      @その、前職は?
      A報酬は、いくらか?
    ■幹事会のメンバーは?
    ■企業団議会のメンバーは?
      @3市の議員か?
      A玉野市からは5名か?
      B議員の数は、15名か?

議案第1号  玉野市議会・政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条        例案に、質疑     
 ■平成19年3月定例会 > 平成19年2月28日(水)〜3月22日(木)

   シリーズ“日本が破綻する”まえに、玉野市の財政改革を!
      ■3月定例会■
               開会は、午前10時

    
◇一般質問 INDEX◇

1,議員にたいする違法な公金「健康診断費(人間ドック)」の廃止を!

2,政務調査費の制度改正で、市民の「知る権利」に応えよ!

3,玉野市職員の期末手当及び、勤勉手当の特例に関する条例化と、市長の政治 姿勢。

議案第1号 平成19年度玉野市一般会計予算
  款1,議会費。項1,議会費。目1,議会費。節19,負担金補助及び交付金中、 議員会補助70万円。及び、款2,総務費。項1,総務管理費。目1,一般管理費。 節2,給与。特別職給与中、市長期末手当について、反対討論を行う。
 ■平成18年12月定例会 > 平成18年12月7日(木)〜22日(金)
 ■12月定例議会■ 
  ◆一般質問・質疑・討論◆

      ■一般質問 INDEX■
 ●新市長誕生から1年・・・最初の半年で何を
 実現するかで、その後の実績が変わってくる。
 
1,市議会議員と、
  ■行政との馴れ合い15年(違法な公金)。

  
政務調査費の制度改正で、
          市民の「知る権利」に応えよ!

 
2,無策!「児島湖のユスリカ対策」
 
3,「個」の力を鍛える「市民の再教育」を!


       本議会の壇上から質問

 市議会議員と、


       行政との馴れ合い15年(違法な健康診断費)

 
うの質問 玉野市の市議会議員が市から交付を受けている健康診断費(人間ドック)の補助金は違法な公金であると考えますが、予算の執行権者である市長として、またこれまで外から見てこられたお立場から、黒田市長の健康診断費の補助金交付について御所見をいただきたい。
 
市長と議会側の長年の馴れ合いの産物なのは言うまでもありませんが、玉野市長は1991年(平成3年)に「玉野市議会議員に対する健康診断費補助金交付要綱」を施行、全議員加入の任意団体の議員会を経由して議員一人あたりの限度額5万円の違法な公金の支出を継続しています。
 そのため2006年度の予算額は70万円であります。
 この補助金の交付要綱の第4条には堂々と「補助金の交付額は、健康診断(1人につき年1回に限る。ただし、日帰り健康診断は2回まで受診することができる。)に要する90パーセント以内の額とする。ただし、各会員の健康診断に要する補助金の額が、1泊2日以上の健康診断及び脳ドックに当たっては5万円、日帰り健康診断に当たっては2万2千円を限度として交付する。」と規定しています?

 
西村総務部長 玉野市議会議員への健康診断費の補助金については、福利厚生の一環として人間ドック等の健康診断に要する経費の一部を補助しているものです。一般職には、市町村共済組合の制度として人間ドック費用の一部助成が設けてありますが、市議会議員が加入の市議会議員共済会には同様の制度は設けられていません。しかしながら市民の代表である市議会議員の健康管理につきましては、公益上の必要があるとの判断から、市独自の制度として玉野市議会議員に対する健康診断費補助金交付要綱を定め、給付の手続きや限度額について、助成を規定しているものです。県内他市では岡山市、倉敷市において同様な制度が設けられており、市議会議員の健康管理に有効であると考えております。

 
うの再質問 健康診断(人間ドックの補助金は、法律にも条例にもない市議会議員に対する給付を市の要綱に定め、議員1人あたりの給付の内容を明記し、交付の事務は議員会に委ねて議員会を隠れ蓑にしているが、議員会長に提出する補助金を貰う会員の交付申請書の様式の肩書きは、議員会の会員ではなく市議会議員となっている。文字通り「頭隠して尻隠さず」というものです。
 その議員会の規約の5条には、「会の行う事業として、@健康診断(人間ドック)費用の給付A慶弔の給付B見舞金の給付Cその他」となっていて、第8条には「・・市の補助金は、第5条の1項に規定する事業に充てる」となっている。
 任意団体の議員会が何を決定しようと自由であるが、市が公金を補助金として交付し、それを経由して市議会議員にカネを交付する行為が許されるのであれば、地方自治法にも市の条例にも規定のない、議員の退職金の支給も可能になります。
 参考までに
【地方自治法204条の2】には・・地方公共団体は、いかなる給与その他の給付も法律又はそれに基づく条例に基づかずには、これを第203条第1項の職員(議員等の非常勤)及び前項第1校の職員(常勤)に支給することはできないと、あります。
 玉野市の職員は地方自治法の制約で市議会議員に補助金を直接交付することはできないと分かっていての苦肉の策なのでしょうが、
このような姑息な“ヤミ給与・給付”が全国各地で問題になっているのを知らないはずがありません。それでもまだ、特権意識に凝り固まった議会側に遠慮して、馴れ合いの違法行為を続けるのでしょうか?
 
西村総務部長 人間ドック(健康診断費)補助について、本件は何も根拠がないのではないかといった質問だったと思いますが、この補助金を支出するに当たりましては、地方自治法の232条の2項「地方公共団体はその公益上必要がある場合には、寄付又は補助することができる」といった規定があることから、公益の必要があると私は申し上げたわけです。健康増進事業への支出ということで、この補助金は議員個人の福利厚生だけでなく、議員活動に専念できる条件を整え究極的には、市民の利益に資するものと解釈しています。

    
議員の特権を許すな!

 
うの再3質問 交付要綱の方が法律や条例よりも優先されるような誤答弁だったと思います。しかし、法律にも条例にもない、この健康診断費の交付制度は、廃止するのか? しないのか?
 一般職の職員の福利厚生や健康診断の実施は役所側に義務づけられていますが、
非常勤特別職の身分の議員には職員並みの制度はありません。
 議員に限らず国民皆保険で誰でも何らかの保険に加入しているわけですから、市議会議員といえどもその保険で健康診断を受ければすむことです。
 
市には非常勤の特別職は数百人はいるはずです。議員は特権があるかのように思い上がり、市民が気がつかなければ「しめしめ」とばかりに、法律を犯してまでこのような恩恵を受けるわけにはいきません。
 
市民の納付した税金の使途(予算)を可決したり監視する立場にいる市議会議員がこんな形で税金を使うわけにはいきません。
 議員の質が問われると同時に、この程度の議員には市民に痛みを強いる政策を論ずる□はないのではないかと思われます。
このような議員を淘汰する機会は来年(平成19年)の4月にやってきます。今度は有権者の質が問われることになるのです。

 
政務調査費の制度改正で、市民の「知る権利」に応えよ

 うの質問 会派又は議員に交付されている政務調査費について質問します。
 政務調査費は地方自治法の100条13項と14項の規定によって交付されているものです。条文の中にあるとおり「できる規定」であり、議員の当然の権利として交付を受けられるものではありません。
 最近、その調査費の不適正が各地で指摘され政治不信につながっています。特に東京の多くの区で大きな社会問題になっていますが、その騒動の中心にある品川区と目黒区は収支報告書に領収証の写しの添付が義務づけられているのにもかかわらず、違法行為が行われていました。
 
翻ってこの玉野市の制度を見ると、条例で収支報告書の提出義務は規定してあるものの、市長の定めた施行規則の第7条には「・・会計帳簿を調整すると共に、領収証等の証拠書類を整理し、これらの書類を当該政務調査費に係わる収支報告書の提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保管しなければならない」と規定しているだけで報告書に添付する義務が規定されていません。
 この規定では
市民が情報公開の手続きの権利を行使しても領収証は公開されず、したがって、市民の「知る権利」に応えることはできません。
 そこでお聞きしたいのは、条例で
規則の改正に関しては市長に委任されているのですから、市長選挙で情報公開を公約している市長の政治姿勢を明確にする意味で、規則を改正してrと領収証の添付を義務づけるべきであると考えます。同時に、規則の使途基準も改正し、例えば事務所費、人件費、事務機器等に当てるのは廃止するなど、総交付額の減額で納税者の厳しい批判に応えるべきであると考え、質問いたします。

 
西村総務部長 玉野市議会議員政務調査費の交付に関する条例といったものがあり、必要な事項は市長が規則で定めている施行規則があります。
 一般的に条例の細則を規則で定めるというのは条例の主旨を一体的に担保するための手法であると考えております。
 そこで議員からのご提言で、こういったもので情報公開にしっかり耐えられるものか、市民の「知る権利」が守られるのかと、いったご質問でございますが、これは条例と規定で定めてあります。その説明責任、透明性を高めていくという必要があろうかと思いますので、その報告書に疑義が生じた際には、それの正当性を証明するための証拠(領収証)と考えるのが妥当ではないかと思っております。ただこのあたりはそれぞれの議員さんが自ら律していただければと私は考えております。したがいましてそういうことをご判断いただいて、それぞれの議員さん方で何時でも説明できる状態にしていただける。またされているものと考えています。領収証が保管されている以上は、常に出せる状態にあるのではないかというふうに解釈しております。現時点で領収証の規則改正の必要性は認めてございませんが、今後議会の皆様と協議する中で、
必要があれば又その方向について検討して参りたいと考えております。
 うの再質問 規則は、市長権限で改正できます。
市長は規則で議員の領収証の添付を義務づけるべきだと思います。

 
藤原貢議長 玉野市の議会規則で、領収証は義務づけられておりません。決算書はそれぞれ義務づけられておりまして、それぞれ期限内に全員が出されております。領収証は決算書の内容において、疑義が生じた場合には提出すると言うことになっております。
 いずれにいたしましても、
いったん休憩をし、代表者会議を開いて再確認したいと思います。
(その間、約1時間以上の後、

 
藤原貢議長 先ほどの宇野議員の発言では、玉野市議会の条例において領収証の添付が義務づけられておらず、規則に謳われているだけで、玉野市において、政務調査費が不正に支出されているかのように疑われるような発言がありましたので、議長において発言の修正を求めます。異議ございますか。宇野君。

 
うの 訂正はいたしませんし、議長に発言の修正はできません!

 
  異常な反応の意味は?

 政務調査費の質問中に岡田守正議員(市政研21)が、「自分たちはきちんと書類を提出しているので、宇野議員の発言の訂正を議長に求める」と発言しました。宇野の質問の内容を理解し得ない内容で、しかも動議ではありませんから通常は無視するものですが、議長は本会議を休憩にしたまま代表者会議を開いて何らかの協議を行ったようです。再開された議会で議長は「玉野市において、政務調査費が不正に支出されているかのように疑われる発言がありましたので、発言の修正を求めます。」と発言しましたが、私は拒否しました。
 そもそも、
議員が議会の許可を得て自分の発言を取り消したり訂正することはできますが、地方自治法にも会議規則にも議長が議員の発言の「修正を求める」権限はありません。
 修正を求めたとして
後日、議長が会議録を書き換えるようなことがあれば、公文書虚偽記載の罪に問われる(最高裁判例)ことになります。
 なお、全国各地で政務調査費の収支報告書に領収証の添付を義務づける条例・規則の改正が行われていますが、玉野市議会では制度の改正を市長に求めただけで前述したような異常な反応がありました。
何か後ろめたいことがあるのか? と、逆に勘繰りたくなる一件でした。

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