■12月定例議会■
◆一般質問・質疑・討論◆
■一般質問 INDEX■
● はじめに
1、知る権利に誠実に対応する情報公開を!
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本議会の壇上で「ユスリ蚊」の入った
大袋(10リットル)を掲げて
説明中の「うの俊市」 |
2、『クッチーナ・デ・ウ〜ノ!』頓挫の原因と責任を問う。
3、児島湖の「ユスリ蚊」被害に誠実に取組んできたか?対策と責任を問う。
■議案 質疑・討論■
●議案第89号 玉野市長、助役、収入役の給与(アップ)に関する条例の一部を改正する条例に、
反対討論を行いました。
■総務文教委員会■
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■一般質問■
●はじめに
わたしは前市長に、9月議会で「ローカル・マニフェスト選挙」を提案し、「マニフェスト作成のための情報提供に関する条例(要項)」の制定を求めました。しかし、私の要望は聞き入れられませんでした。
そして今、「50のマニフェスト」と情報公開を掲げて市長選挙に当選された「黒田晋」新市長が誕生されました。
誠におめでとうございます。 |

玉野市「ローカルー・マニフェスト」
推進ネットワーク代表「うの俊市」が
「マニフェスト作成のための情報提供
に関する条例」の私案を公表した
市政レポート「うの目たかの目通信」 |
それに伴い、各会派の代表が、市長のマニフェストについて、厳しい質問をなさいました。それを受けて、新市長は平成18年度中を目途にというご答弁に終始されました。
元来(ローカル・)マニフェストというものは即効性のもので、市長就任と同時に実施しなければなりません。そうでなければ従来型の「只の公約」に過ぎません。ところが、冒頭に申し上げましたように玉野市には「マニフェスト作成のための情報提供に関する条例(要項)」がありません。挑戦者であった新市長にしてみれば、ローカル・マニフェストは当然作成できていませんから、当選後この「50の公約」を行うためのマニフェストを作成しなければなりません。大変な作業であります。しかし、それに1年もの期間を要するようでは、市長任期の4分の1はマニフェスト作成に費やしてしまうことになり、民間感覚ではそんな悠長なことは許されません。
1日も早い「市長マニフェスト」の完成に向けて、
@目標の具体性、明確性を数値による表記。
A目標の期間、時期の明示、プロセスや行程の明示に毎年の達成目標方法。
Bそのための費用と財源達成のための金額の明示等を取り入れたマニフェストの作成を強く要望するものです。
同時に、より開かれた「マニフェスト作成のための情報提供に関する条例」の制定を要望します。
ちなみに私は既に、その私案を作成し、玉野市長選挙前に市政レポート「うの目たかの目通信」で配布したところです。
以下、通告書に従って質問を行います。 |
1、知る権利に誠実に対応する情報開示を!
@ 行政の保有する情報は市民共有の財産であります。その市民の知る権利に応えるための、市長選挙の公約に掲げた行政情報の開示は、現状の玉野市情報公開条例の制度と運用の基準等をどのように変えようと考えているのでしょうか?
【市長】 現状の玉野市情報公開条例の制度についてでございますが、行政文書の開示請求については、個人情報の非開示情報を除き原則公開を実施し、市民の知る権利を保障し市政の透明性の向上を図っておりますので、条例の改正等の必要はないものと考えております。
しかしながら、市の保有する情報を広く市民の方に知っていただくためには、より一層積極的な情報提供を推進する必要があります。
この情報提供については、広報誌やインターネットへの掲載によるものが中心になろうかと考えておりますが、広報誌は、多くの方々にご覧いただける反面、紙面が限られており、また、インターネットは、多くの情報を必要なときに利用できる反面、利用できる方が限られるなど、それぞれ限界もございます。
従いまして、多くの方がより利用しやすく、多くの行政情報を容易に入手できる「行政情報コーナー」を、管理体制や設置場所を検討しながら、市役所や市民センターに、順次設置してまいりたいと考えています。
A 議員活動に必要な行政資料は、条例の手続きによらずに一定のルールの元に提出されている事例が多い現状に鑑み、議会のチェック機能の充実を図る面から前向きに検討していただきたいと思います。
一例を上げると、全国屈指の「開かれた議会」と定評のある、東京のある市議会では、議員個人の資料要求は、議長を経由して市長から交付されるというルールが確立されています。また、議会の審議・審査中に議案にかかわる資料の要求があった場合は、ただちに全議員に配布することが議会運営委員会の申し合わせ事項の中に明文化されています。
行政は議会のチェックに耐えうる事務を行うのは当然ですが、今までの市政は都合の悪いことは隠しておくとの市政に終始していました。
新市長の率直な考えをお聞かせいただきたいと思います。
【市長】 議員活動を効率的に行うためには、行政全般にわたる資料収集を中心とした調査活動が必要となることから、議員に情報提供する行政文書以外の資料につきましては、各担当課で随時、提供を行ってきております。
しかしながら、行政文書そのものが要求される場合、個人情報が記載されている場合及び個人情報等の取り扱いに疑義がある場合等がございます。
そういったことから、議員活動に必要な行政資料の情報提供につきましては、手続きの簡素化に向けた検討を行い、現在、実施に向けた関係手続きの整備作業を行っているところです。
今回の手続きの簡素化によりまして、そのような行政文書の提供をする場合は、議会事務局が議員からの資料要求の受付等のとりまとめを行った上で担当課に要求し、当該担当課で情報公開条例に準じた検討・決裁を行った上で、議会事務局に提出し、議員へ提供するものです。
今後の市政を運営して行くに当たっては、第一に玉野市の現状を市民の皆様にお伝えし、理解していただくことが最も重要と考えますので、従来のような結果だけでなく、今後どうするかという計画段階から、政策形成過程の情報も含め、適時・適切にわかりやすくお知らせすることで、市政の透明性を確保したいと考えております。 |
2、『クッチーナ・デ・ウ〜ノ!』
頓挫の原因と責任を問う。
「公有財産賃貸(転貸)契約書」の当事者である玉野市と社団法人・玉野市観光協会の事務は適正に執行されているとは思われません。
通告の3点について具体的に質問しますので、外から見ていた部分務含めて市長の認識をお聞きします。
@ 業者の信用調査が契約後に行われています。 その理由はどのようなものでしょうか?
第1に、潟qサマプロジェクトと観光協会の定期建物賃貸借契約は平成15年10月25日、また、(有)オフィス寿将と観光協会の業務委託契約は平成15年4月に締結されています。そのいずれの信用調査も鞄結桴、工リサーチに委託して行われ、「平成15年12月10日調査」という報告を受けています。
定期賃貸借契約は同年12月27日に、15年10月25日に遡って締結したとされていますのでつじつまが合うようにも見えますが、業務委託契約は既に4月に締結されている以上、この信用調査はどのような意味があるのでしょうか?
さらに、その1ヶ月ほど後には、先方から新規事業の提案がなされたり、変更契約案が不成立に終わっています。
通常は契約前に行う業者の信用調査を契約後に行った理由と、その費用はいくらかかったのか聞かせください。また、その中から予想外の発見でもあったのでしょうか。
【黒田市長】 「業者の信用調査」については、平成15年12月初旬に事業主体である(社)玉野市観光協会から、「各出店者との契約方向を変更する」旨の相談がありました。
相談を受けた市としましては、11月下旬に始まった出店者間の不協和音により、平野氏の取引関係会社が民事再生手続きをしているらしいとの噂が出ていたことと、にぎわい創出事業の核となる拠点施設の経営を一事業者に委ねる方式となることから、当該事業者の経営状況を把握してしかるべきとの認識のもと、議員ご指摘の信用調査を実施したものです。
なお、この信用調査の実施費用につきましては、73,836円を支出しております。
【伊東産業振興部長】当初このプロジェクトについては1店舗でした。その店舗について一括契約を行おうというものですから、そういう形のなかで信用調査を行いました。
第2に、観光協会と「ワールド・ポーターズ・ウノ」の定期賃貸借契約は平成17年9月15日に締結されていますが、本件については事前にも事後にも信用調査はしていません。信用調査を省いた理由は何かお聞かせ下さい。
【市長】 「ワールド・ポーターズ・ウノ」につきましては、経営主体が新しく設立された法人であるということもあり、市といたしましては信用調査は実施しておりませんが、事業主体でございます観光協会により、当該法人の役員並びに役員が経営する法人の調査が十分に行われた上で経営主体として決定したとお聞きいたしております。
A 観光協会の当事者能力の欠如が頓挫の一因ではないかという観点から質問し ます。
玉野市と社団法人・玉野市観光協会が締結した平成15年8月20日付の「公有財産賃貸(転貸)契約書」によりますと、観光協会(乙)が第3者(丙)と賃貸借契約を締結する場合は、契約書の第14条の規定により、玉野市長の文書による承諾が必要とありますが、何れの契約に際しても、協会から市長に当てた伺いや報告の文書は1枚も無く、市長の承諾書も存在していません。これは観光協会の契約義務違反であり、それを許していた市側の当事者能力の欠如が露呈したように見えます。
市は本件の契約に関する事項の事務手続きは単に担当者間の口頭の連絡にて行っているのでしょうか?
観光協会と再3者の業者による契約によって市が岡山県に承認を受けたあと、観光協会と「ワールド・ポーターズ・ウノ」の契約が県に届けられるまでの間、当初の契約に変更があった場合でも県に届け等がなされていません。県と市との契約上の義務はないということでしょうか?
【市長】 玉野市と観光協会が締結した「公有財産賃貸(転貸)契約」、玉野市と岡山県が締結した「県有財産一時使用借地権設定契約」の契約義務についてでございます。
この両契約につきましては、県有財産であるにぎわい創出事業用地を、岡山県から玉野市が賃借し、さらに、玉野市が観光協会に転貸するという内容のものでございます。
従いまして、観光協会において契約に係わる変更事項が生じた場合には玉野市へ相談、報告、それを受けた玉野市が岡山県と協議し方針決定、その方針に基づいた事務処理を実施することとなっております。
そのような3者間での契約義務につきましてはいづれの契約におきましても、一部手続き上齟齬(食い違い)があったものの、当事者間の報告、連絡、相談を密にし相互が契約を正に履行してきた結果、現在もこの契約関係が続行しているものと理解しております。
【産業振興部長】契約に関する事務手続きにつきましては、口頭と言いますか、県の場合は県の相手方の方へ職員が出向きまして、その場で話し合いをして決めているということで、電話でこうするとか、こうしたとかということではございません。観光協会につきましても、同じことでございます。
B 玉野市と観光協会が締結した契約上の疑義について質問します。
契約の当事者の玉野市は疑義・疑惑の解明に努める義務があるはずですが、それを怠っている。
事例を上げますので、ご答弁下さい。
観光協会はクッチーナ運営委員会代表を名乗る田中慎一郎氏との間に、平成15年10月25日付で賃貸借契約を締結しています。当該クッチーナ運営協議会が結成されたのは同年11月10日頃ですから、遡及して契約していたことがわかります。
何らかの権利が絡んでいるのかもしれません。
市はその契約書を保持していないと解答してきましたが、市は観光協会と第3者との契約に関し監視・監督権を有するのですから、本件の事実関係を調査する必要があるのではないか。
観光協会にかかわる不透明な金銭の授受が250万円あります。
観光協会と同事業の契約をしていた潟qサマプロジェクト側が平成16年11月に観光協会絡みの不可解な領収書のコピーの存在を記者会見で公表し、金銭面の疑惑が浮上しました。
その領収書のコピーは、平成16年7月12日付の100万円の領収書の写しで、観光協会の専務理事・宮地隆徳氏(当時の市・産業振興部参与)が田中某(潟qサマプロジェクトの前支配人)に切ったもの。もう1枚は16年5月17日付で同プロジェクトに当てた観光協会会長・山本勇氏の150万円の領収書のコピーです。
潟qサマプロジェクトによりますと、観光協会は2枚の領収書のコピーを送付してきただけで、何回催促しても、正規の領収書は発行してくれないと主張しています。
この件について、今年の6月議会でこの領収書の疑問点をつくと、当時・助役の氏家勇氏は、「ヒサマの家賃の未納があるということで16年5月段階で職員の宮地がヒサマの取締役(田中某)に金を貸し、田中が観光協会に支払ったということを聞いた」と答弁しました。
当の領収書は宮地隆徳氏の個人の署名で、日付は16年7月11日、但し書きがないので授受の理由は不明。観光協会会長発行のものの日付は16年5月17日で、但し書きは保証金となっています。
ヒサマプロジェクトの言い分は、「田中某が家賃は支払ったと言うから協会に領収書を要求したところ、コピーがFAXで送付されてきた。協会に正規の領収書を要求しているが、なしのつぶてだ」と説明しています。
そこで疑義の第1は、田中某がヒサマのために個人で借金までして観光協会に支払ったというのが事実なら、なぜ、観光協会の100万円の領収書がヒサマに交付されないのか、ということです。
第2に、150万円の領収書を要求された観光協会が、領収書のコピーを送付し、正規のものは交付を拒否しているとのことです。
前市長が観光協会に出向を命じた職員に向けられた職務上の疑惑であるし、市は観光協会との契約により、観光協会が第3者と賃貸借契約した案件についての指導監督権があるはずです。
したがって市長は、宮地とヒサマの元社員の田中某、観光協会の会長にそれぞれ事情を聞き、
@ 金の貸し借りにかかわった人物、金の主旨、授受の方法、場所の確認。
A 両者が正規の領収書を発行しない(できない)理由。
B 受領した金の処理がどうなっているのかなどを市民と議会に説明する疑義があるのではないでしょうか。
玉野市が膨大な公費を注ぎ込んだ事業である以上、観光協会とヒサマプロジェクト側との係争とは別に、市はこの疑惑を座視することは許されないはずです。
今回の市長選挙はこの件が大きく影響したと思っている市民は多くいます。真相究明と情報開示に消極的だった山根・前市長に対し、新市長は情報の公開を掲げて当選を果たしたのですから、本件に対する市民の疑念を払拭するために、真相の調査と報告を約束すべきものと考えますが、いかがでしょうか?
【市長】 「真相の調査と報告の約束」についてでございます。
このしぎわい創出事業につきましては、この議場におきまして、また産業常任委員会におきまして、これまでの経緯や新しい動きについて、真実に基づいた報告をいたしております。
今後もこれまでと同様に、新しい動き等がございましたら、ご報告してまいりたいと考えておりますので、ご理解賜りたいと存じます。
【産業振興部長】田中某との契約について、観光協会にそのような契約書があるのかと問い合わせたところ、そのような契約は存在しないと解答がありました。だから、私どもはそのような契約は保持していません。
次に、三者契約の関係、その方の契約が密接に連結している上、契約当事者が三者であることから、もし偽証問題が発生した場合には、報告、連絡、相談を密にして関係者と協議し、方針を決定するというスタンスで事務処理を行ってまいりました。そういう過程のなかで、一部の事務処理につきましては契約条項に記載されましたプロセス等をそれぞれの当事者が合意の下に、省略実施しているものでございますが、そのため先の9月議会でも述べましたように、一部に齟齬が発生したことは事実でございます。しかし当然な事ながら、その契約は必ず守らないといけないということから、契約条項に抵触するような事務処理は行っておりません。
次に、観光協会による疑義解明につきまして、従前どおり議会等でご質問があったときに観光協会に対しまして、疑義疑惑の解明に様々な点については調査し、その真実を、先ほど市長も述べましたように、議会、委員会に対し、ご報告をさせていただいております。
この件につきましては、未だ決着が付いておりませんから、今後、決着を付ける流れのなかで、新しい事実等出てまいりましたら、従前どおりご報告させていただきます。
【うの再質問】
今回の質問に先立ち、質問用の資料を条例の規程によって提出を求めましたが、多くの資料は墨塗りされ、「部分開示決定書」には、開示しない部分及び理由は「玉野市情報公開条例第8条第3号アに該当」として「公にすることにより、当該法人の競争上の地位、財産権その他正当な利益を害する恐れがあると認められるため」との記載がありました。
信用調査についてはある程度の部分開示は理解できます。しかし、他の例を具体的に上げますと、30項目の開示請求の中で、開示はわずか2項目。部分開示が6項目。開示なし、非開示が20項目以上。これではデタラメの一語といってもいいほどひどいものでした。
観光協会とヒサマプロジェクトとの間に締結した「定期建物賃貸借契約書」の内、ヒサマプロジェクトの氏名、住所等は全て墨で塗りつぶされてありました。印影等を保護するために墨塗りするのは理解できますが、契約の相手方を非公開にするのは理解できません。それだけではありません。この契約に関し、「観光協会からヒサマプロジェクトに当てた契約解除の文書と市長宛の報告文書」の開示を求めたのには、解約に至経緯を別紙で日付順にヒサマプロジェクトがいかに不誠実だったかを記載してあり、これがこのまま市長宛の報告書と共に提出されています。
また、平成17年9月15日付けの観光協会とワールド・ポーターズ・ウノとの「定期建物賃貸借契約書」の提出を求めたところ、これも氏名等は墨塗り。しかし、玉まち第269号・平成17年11月1日の玉野市長発、岡山県知事宛の文書と添付書類には、業者の氏名だけでなく、業者の細部にわたる事業の提案書が全文開示されています。
業者の氏名だけを、それも一部の資料から恣意的に隠すことにどのような意味があるのでしょうか。
「部分開示決定書」には市長印があります。市長がご自身で決裁したとしたら、市長が主張した情報の公開とはこの程度のものだったのでしょうか。
先の私の質問に、答弁漏れがありますので、再質問をいたします。
先の要旨2で、「市は本件の契約に関する事項の事務手続きは単に担当者間の連絡にて行っているのでしょうか」。
次に、「県と市との契約上の義務はないということか」。の質問に対するお答えを。
次に、要旨の3の、「観光協会はクッチーナ運営委員会の代表を名乗る田中伸一郎との間に・・・、市はその契約書を保存していないと解答してきました。この書類の、市は観光協会と第3者との契約に関し、監督権を有するのですから、本件の事実関係を調査する必要があるのではないか」。という質問にもご答弁を下さい。
それから、「市長は、宮地さんとヒサマさんの元社員の田中某、観光協会の会長にそれぞれ事情を聞いて、1,2,3の項目を上げましたが、市民と議会に説明する義務があるのではないか」。という質問についてもお答えいただきたいと思います。
【伊東・産業振興部長】ヒサマプロジェクトの取締役であった田中某との契約の件でございますが、これについては私どももそのような契約があるのかという問い合わせをいたしましたけれども、観光協会ではそのような契約は存在しないという回答を得ております。ですから、私どもはそのような契約書は保存しておりません。
次に、岡山県と玉野市、そして観光協会との3者契約の関係でございますが、これにつきましては、双方の契約が密接に連結している上、契約当事者が3者であることから、それらの契約内容に係わる事象が発生した場合には、まず報告、相談、そして関係者と協議し方針を決定するというスタンスで事務処理を行ってまいりました。そういう過程の中で、一部の事務処理につきましては、契約条項を記載されましたプロセス等をそれぞれの当事者が合意のもとに省略実施しているようなものでございますが、そのためさきの9月議会でもご答弁申し上げましたように、一部齟齬が生じたことは事実でございます。当然のことながら、契約というものは必ず守らなくてはならないということから、契約条項に抵触するような事務処理は行っておりません。
次に、観光協会に対する疑義、疑惑の解明でございますが、それらにつきましては、従前から議会等でご質問があったときにお答えいたしておりますが、観光協会に対しまして疑義、疑惑の解明、そういう問題点、さまざまなことについては問い合わせ、調査をし、その真実を、先ほど市長が申し述べましたように、議会、委員会に対しご報告をさせていただいています。この件につきましては、未だ決着が付いていませんから、今後そういう決着を付ける方向の流れの中で新しい事実等が出てまいりましたら、従前どおりご報告してまいりたいと考えております。
【うの俊市・再3質問】3者合意について、私は口頭で連絡をしているかどうかをお尋ねしたんですけど、口頭でしてるんですね。それから、往復文書というのもないんですよね。つまり、口頭でしかしていないんですね。お尋ねします。
それから、観光協会とクッチーナ運営委員会の契約があるとかないとかいうのは、前の収入役がここの監事でしたから、その時にお聞きしたときは、あると言っていたんですよ。だから、ここで情報開示をしましたら、非開示なんです。そこで、情報開示時に担当者(まちおこし課)にお聞きしたら、これは観光協会で処分しましたと、こう言っていました。
それから、あと一点お聞きしたいのは、クッチーナ関係の信用調査を、鞄結桴、工リサーチに依頼したのは、宛名がなかったので、これも担当課でお聞きしましたら、玉野市がやったと言われました。玉野市がやったのかどうか?
そして、契約等の連絡は口頭で行っているのかどうか?
【伊東・産業振興部長】契約の関係でございますが、これにつきましては、口頭と言いますか、当然県の場合には県の相手方に出向きまして、職員が、その場で話しをして決めていったということで、電話でどうしたとか言ったことはございません。観光協会につきましても同じことでございます。
それから、信用調査のことでございますが、これにつきましては、玉野市が行っております。これにつきましては、先ほどの市長のご答弁の中にありましたけれども、当初このプロジェクトにつきましては一店舗でございました。その店舗に対して一括して契約を行うということでございますから、そういう形の中で信用調査を行わせていただいております。
【うの俊市・再4質問】
次に、クッチーナ関係の信用調査は客観性に欠けていた。
疑惑調査を行わないのはおかしい。
職員の宮地と、ヒサマの田中某との問題の疑惑を聞くという簡単なことがなぜ出来ないのか。こtれらの点から民民(民間同市)の関係だけではないことがはっきりしている。、
それにもかかわらず、「ワールド・ポーターズ・ウノ」の調査を怠っていた。
そうしたいい加減なことから、恣意的な問題が起きた。
前市長の体質を新市長は、どのような手法で、変えようと考えているのか。
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玉野市の管理者能力が問われる、
ワールド・ポーターズ・ウノ |

ユスリ蚊を採取中の「うの俊市」 |

ユスリ蚊の大群には、鳥肌が立つ |
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3、八浜地域の「ユスリ蚊」被害に誠実に取り組んできたか?
対策と責任を問う。
今年4月から県内環境諸団体と交流を図っています。先月(11月)は3回中四国農政局主導で、また岡山県主導で、そして我々の環境フォーラムネットワークの諸団体のご協力の下、11月24日、児島湖周辺で「ユスリ蚊」の視察と、児島湖流域下水処理場で勉強会をいたしました。
皆さん異口同音に「ユスリ蚊被害がこんなにひどいとは知らなかった。岡山県へのユスリ蚊被害対策の要望等については後押しをしてやるから頑張れ!」と、ご支援をいただききました。
その団体の代表が今、傍聴席にわざわざ津山の方からお出で下さいました。
今お見せしますが、これが八浜地区で10日間にわたって採取した「ユスリ蚊」です。(ユスリ蚊約10gを採取した袋を壇上で抱えて見せる。)
議長のお許しを得て、ユスリ蚊がどのようなものか、壇上で皆様に見ていただき、臭くて、汚なくて、このユスリ蚊が毎年毎年2月から9月にかけて、オオユスリ蚊が発生します。また11月から12月中旬にかけて、アカユスリ蚊が発生します。
いかに地域住民の生活圏が脅かされているか。少しでもご理解していただければと、約10gのユスリ蚊を採取してきました。この2種類のユスリ蚊の幼虫は皆さんが魚釣りにお使いになるアカムシなんです。これが児島湖の周辺で採取され、岡山市妹尾地区にはアカムシ御殿まであるように聞いています。
本論に入ります。
これまで私は議員当選後、毎年2回3回「ユスリ蚊」被害対策を訴え続けて参りました。しかし、これまで前市長の八浜地域の「ユスリ蚊」被害住民対策は、誠実に取り組んできたとは言えませんでした。
新市長は地元八浜町の出身でもあり、期待を大きく膨らませているところです。
以下、通告の3点について具体的に質問しますので、これまで外から見てこられたことも踏まえて、素直なご意見をお聞きしたいと思います。
ユスリ蚊の被害世帯は、玉野市全世帯27,000戸のうちの、約1,000世帯だと思います。
@ 玉野市は、これまで10年間「ユスリ蚊」大量発生の原因調査をどのように行い、どのような対策を講じてきま し
たか。
【市長】 ユスリ蚊発生の原因は、児島湖の水質と底質の悪化であるとされており、これまでも「湖沼水質保全計画」に基づき、下水道の整備や底泥の浚渫工事など水質浄化対策のほか、駆除対策として「誘蛾灯の設置」を実施しております。
しかしながら、依然として、ユスリ蚊が発生し、地区住民に影響を及ぼしていることから、昨年4月に、国、県及び流域市町により「ユスリ蚊問題情報交換会」を設置し、大学教授や専門家のアドバイスを受けながら、ユスリ蚊発生のメカニズムや粘着シートによる捕獲実験などの調査を実施しているところです。、
A これまで国や県の「ユスリ蚊」対策は、八浜地域のユスリ蚊被害者に、どのような費用対効果をもたらしたと考
えておられますか。
一例を上げますと、平成10年〜15年までの6年間に、児島湖ヘドロ改修工事等の公共事業費に約370億円の巨費が投入されました。ヘドロ回収量は200万トン足らずですから、実に1万トン当たり2億円近い費用です。
しかし、ユスリ蚊は余り減少していません。
また、ユスリカ対策に、過去10年間にわたって誘蛾灯を12基設置しています。その費用は1基60万円ですから、720万円です。
このような過去のユスリカ対策は果たして費用対効果があったとお考えでしょうか?お尋ねします。
【市長】 水質浄化対策については、COD(化学的酸素要求量)や全窒素の数値が減少するなど、水質の改善が図られており、また、誘蛾灯の設置については、ユスリ蚊の発生量が少ないときには駆除につながっており、一定の成果は得られているものと考えております。
【うの俊市・再質問】先の11月の環境フォーラムで、中四国農政局や京大の名誉教授に、ヘドロ回収に6年間で370億円の費用を要したことから、費用対効果について質問をしたところ、5,6年毎にヘドロ浚渫工事が必要であるとの答弁をいただきました。つまり極論をすると、5,6年毎に370億円の工事費用が必要ということでした。今回4次工事が終了したわけですから、5,6年先は5次だと言っています。そしてこの公共工事は農業施策事業という名のゼネコン事業です。
今年日本の農業者の平均年齢は60歳になりました。生産年齢は65歳ですから、単純に日本の農業は後5年で終わりと言うことにもなりかねません。
B 「ユスリ蚊」被害世帯、約1000戸に対する、玉野市の抜本対策はこれまでどのように行われてきたのか。
今後の対策は、どのように取り組んでいくのか?
【市長】 ユスリ蚊が発生する児島湖の流域人口は、岡山県の人口の約3分の1(62万6千人)に及んでおり、本市だけの対策では、解決が図られないものと認識しておりますが、駆除対策として、本年度から2か年計画で誘蛾灯10基を設置することとしているほか、水質浄化対策として、下水道の整備や生活排水対策の普及啓発などを、引き続き実施することとしております。
いずれにしましても、ユスリ蚊対策は、根本的には児島湖の水質浄化が必要であり、国、県、流域町村が連携して環境保全対策を実施することが重要であると認識しており、今後とも機会あるごとに、水質に資する事業の推進を、国や県に強く働きかけていきたいと考えております。
【うの俊市・再質問】私のユスリ蚊対策としての提案は2つあります。まず、家の窓にネットを張る。玄関のドアは2重ドアにする。その費用は一軒当たり約30万円。ヘドロ浚渫工事370億円の1%以下で、1,000世帯のユスリ蚊被害対策が可能です。または、児島湖周辺の玉野市側に、高さ70メートル以上のネットを張り巡らしてはいかがでしょうか。我々環境フォーラムでも一級建築士の方々と、それらの研究に取り組んでおります。」玉野市の今後の積極的なユスリ蚊対策を要望します。 |
■議案(第89号)に反対討論■
玉野市長、助役、収入役の給与(アップ)に関する条例の一部を改正する
条例に、反対討論を行う。
玉野市の現・条例では、(給与の種類)【第2条】市長、助役、収入役に対しては、給与、扶養手当、期末手当及び勤勉手当を支給する。となっております。
これを、新・条例で、(給与の種類)【第2条】市長、助役、収入役に対しては、給与及び期末手当を支給する。と改正しようとするものです。
現在の玉野市長の期末手当の支給計算式は、[94万円(給与)+3万円(扶養手当)]×[3ヵ月(基本)+1・4ヵ月(勤勉手当)]となっています。
つまり、1・4ヵ月の「勤勉手当が、ゲタバキ・ボーナス」として、これまで玉野市長に支払われてきました。その金額は実に年間140万円にもなります。
今回の条例改正は、この勤勉手当、1・4ヵ月分を、基本手当に組込んで、4・4ヵ月にしようという姑息なボーナス値上げの条例改正案なのです。
その金額は実に、勤勉手当1・4ヵ月分で、140万円です。
ちなみに、旧市長は給料を10%カットしていましたかが、その額は114万円で、勤勉手当を下回っていました。
一方、新市長は給料20%カットを掲げておられますが、勤勉手当を懐にすることによって、実質は、5・5%の給与カットにしかなりません。
それでは私がなぜ、玉野市議会議員当選以来ずっと、これまで玉野市長の勤勉手当カットを主張するかについてご説明いたします。
それは、はるか以前の1968年10月に当時の自治省からの通達で、「市長等の特別職に対するボーナス時に勤勉手当を含めているのは不適当」とありました。
玉野市の市長等の給与条例を見ても、一般職の給与条例では「期末手当と勤勉手当」が支給されるが、市長等のそれは、例の自治省通達が出た直後に改正、条文を「一般職の期末手当と勤勉手当を加えた率を期末手当として支給する」とやっていました。何のことはありません。手当の表現を変えただけで中身はお手盛りそのまま、ごまかしの改正でした。
そもそも、勤勉手当なるものは、一般職の勤務成績に対する査定を予定しての制度で、市長などは勤務成績の適用がないわけで、いわば雇用者として、一般職を指揮・監督し査定する立場にあるわけで、市長自身に支給するのは本来の主旨に合わないのは当然のことです。
今議会では、国の人事院から、地方自治体の職員給与や退職手当の水準が民間と比べて高いとして、民間並みに抑えるよう個別指導に乗りだしたそれを受けて職員給与のカットを可決したばかりです。
他方、学校や職場の“いじめ”と同じように、公務員“いじめ”もかなり根強いものがあるようで、まるでその風潮に便乗するかのような国の介入であります。
何でも国と同じにしたいのなら、国会議員の歳費や県会議員の報酬を、玉野市議会議員の水準まで下げてみたらどうなんだと言いたくもなってきます。
国の言いなりになって、一般職に犠牲を強いた市長が、自らは前記の通達を無視して、お手盛り手当を懐にしようとしています。
いかに温厚な私だって、こんなことは許せない。
パブリック・サーバントを目指す市長なら、市長!心が痛みませんか?
次に、一般職と比べて異常に高額な市長の退職金について。
例えば、一般職が4年間勤務して退職した場合、6ヵ月分の退職金が支払われますが、市長の場合は1期4年(48ヵ月)、その職にいて、何も実績を上げなくても、20ヵ月分の退職金を手にすることができるのです。
あまり格差があり過ぎませんか?
この点も勤勉手当と同じように条例を改正すべきではないでしょうか?
議員の皆様、市民の負託に応えるえるために、私のこの反対討論にご賛同を期待します。 |
「ワールド・ポーターズ・ウノ」外国人経営者ら4人が逮捕
◇産業振興部長が陳謝◇
私が先の本議会で、観光協会の契約義務違反と、それを許していた玉野市側の当事者能力の欠如が露呈した件や、「クッチーナ・デ・ウ〜ノ!」に懲りずに、「ワールド・ポーターズ・ウノ」の、信用調査も怠っていたことを厳しく批判した直後のたび重なる事件である。
このような特殊法人関係に市民の税金を投入すること自体大問題だ!
この問題について、質疑、緊急質問に消極的だった議会にも問題がある!と、指摘しておいた。 |
「新市長の当選御礼文に選挙違反の疑い」
◇企画部長が陳謝◇ |
■総務文教委員会■
「広報たまの(NO 1060)」12月号に、新市長の当選御礼が掲載されており、選挙違反の疑いがあると、12月 日( )付の新聞で報道されました。
それまで、11月25日に急遽、配布を中止し回収を行っていたことが判明した。
その回収は、新たに印刷された広報紙が配布された翌日の12月 日まで実施していた。
その報告が12月議会2日目の6日、本会議場で企画部長の陳謝がありました。
その結果は下記の通り。
●広報誌が各戸に配布された地域 → 八浜、玉、奥玉、玉原地区の一部
●回収期間 → 11月25日(金)〜12月 日( )正午まで
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選挙違反ではないかと
指摘を受けた「広報たまの」
市長挨拶文
(NO 1060)12月号 |
●広報紙再印刷・配布に係わる経費
内訳
@広報紙追加印刷料 900,636円
A広報紙配布手数料 30,572円
合計 940,208円 であることが判明したので、
私は、総務文教委員会で、
この費用負担金 940,208円を今後どのようにするのか?
補正予算を組むのか?」との質問に、
財政課長は、「予備費で対応する」との答弁であった。
すかさず、私が「それは市民の税金ではないのか?」と質問を返すと、
財政課長は「そういうことになります。」
こんな単純なミスに、
市民の税金の投入は許せない!
玉野市の経営改革には、こういったことが問われるのだ!
他にも、「新市長 黒田晋氏に聞く」とやってみたり、「新市長に聞きました・・・」と、あるのに、
インタビュアーの氏名がなかったりと、問題が残る「広報たまの」。 |
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