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宅地建物取引主任者

「法令上の制限」 は専門用語は多いし、範囲は広いし、難しかったですね。
とても日本語とは思えません・・・。ちょっと後悔しましたね。

やっぱり、「宅建業法」から入るのがいいかも。

土地を買うときのために「農地法」土地を。
造成するときのために「都市計画法」
家を建てるときのための「建築基準法」などを勉強しましたよ。

普段はあまり意識しないけど、
私たちが住んでいる所は、だいたい「市街化区域」と「市街化調整区域」に
分かれてるんですよ。

山や、自然の多い所で、「市街化調整区域」の立て札を見たことはありませんか?

ここは基本的に開発をしてはいけない所なので、新しく家を建てたりするのは
ちょっと難しいです。

私たちの多くは「市街化区域」に住んでます。
ところが、この「市街化区域」はまた、12の地域に分かれてるんです。

一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域・第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域・第一種住居地域・第二種住居地域
準住居地域・近隣商業地域・商業地域・準工業地域・工業地域・工業専用地域第

なんか、舌噛みそうですよね(笑)

普通の人は、こんなモン、聞いたこともないですよね

でも、実はこの12の地域によって、いろいろなことが詳しく決められてるんです。

例えば、
第一種・第二種低層住居専用地域では、建物は10mか12m(3階位)の高さのものまでしか建てられないし、映画館は商業地域か準工業地域にしか建てられません。

病院や大学は
第一種・第二種低層住居専用地域、工業・工業専用地域には建てられません。

建ぺい率や、容積率もこれによって変わります。

道を1本隔てただけで、この地域が変わることもあります。

私は、この勉強をしてから、電車に乗っていても
「う〜ん、ここは第一種中高層住居専用地域かなあ」なんて思ったりしています。

この地図は、市役所や県庁などで見せてくれますよ。

今回はちょっと耳慣れない言葉が多くて、難しかったかな?

少しは、お役に立てたかなあ??

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